発明協会沖縄事務所 復帰後の混乱防止へ工業所有権の無料指導(昭和47年1月30日)
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[公開・発行日] 1972/01/30
[ 最終更新日 ] 2016/05/17 - 読む
財団法人・日本発明協会(高吉友次理事長)は、沖縄の復帰に伴って適用される特許四法(特許、実用新案、商標、意匠)の説明と出願指導のため、昨年11月から那覇市久米町にある琉球商工会議所のジェトロ沖縄事務所の中に沖縄連絡事務所(宮瀬正数所長)を設置して指導をはじめた。
これまで本土の特許四法が沖縄に及ばなかったために、復帰の際は本土業界とのトラブルが予想されるとして、特許庁では復帰後の一定期間は「通常使用権」を認めるなど、特別措置を行なうことにしているが、やはり、沖縄ではこれら四法に対する認識が浅く、本土企業との競合など混乱が予想される。
通産局の工業課では、発明協会沖縄連絡事務所とタイアップして、復帰までに沖縄で実際に使われている特許、商標、意匠、実用新案のリストを作成し、復帰後の地元企業保護に当たる方針だが、製造業だけでも2,000社にのぼっており、また一般の販売業を加えると1万件以上に達するものとみられる。
発明協会沖縄連絡事務所では、復帰後の混乱を防ぐために出願相談や出願手続きを無料で行っているが、以下の2点を指摘している。
①昭和45年(1970年)実績では、沖縄から約110件の工業所有権登録申請が特許庁に出願されているが、このうち約70件が商標関係になっており、復帰後も商標権問題が発生する可能性が大きい。
②復帰後の一定期間は、沖縄で既に使用中の工業所有権は「通常使用権」を認め保護することになっているが、実際にはかなりの競合問題が起きる心配があり、現在使用中のものはできるだけ早く登録をしておく方が望ましい。
とのこと。
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