【大蔵省】税制の基本に抵触~琉球泡盛の定義付け、今後更に検討したい~(昭和47年7月10日)

  • [公開・発行日] 1972/07/10
    [ 最終更新日 ] 2018/08/15
   

1972_7_10_consider-the-definition-of-the-ryukyu-awamori沖縄経営者協会では、去る5月4日から6日までの3日間にわたって、自由民主党の衆議員、宇野宗佑財政部会長、高野千代喜政務調査会幹部を囲んで懇談、沖縄側企業が抱えている諸問題について、企業別要望書をまとめて提出してあったが、その回答書がこのほど木野晴夫衆院議員、高野千代喜の両氏によって去る6月13日届けられた。

これは大蔵、通産、自治、運輸の各省、沖縄開発庁、警察庁と広範囲にわたる建議要請書だが、その中で「酒税」について沖縄の「あわもり」について酒税法上特掲して焼酎乙類と分けて想定されたいと云う、つまり以前から或る泡盛業者から今後大きな課題だと指摘されていた「琉球泡盛」の定義付けに対する答えは次の通り述べている。

「琉球泡盛」に関する定義付け

1.沖縄産のあわもりは、酒税法では、その原料や製造方法等からして「しょうちゅう乙類」に分流される。この点、沖縄の酒税法においても「しょうちゅう乙類」とされてきた。

2.現行の酒税法は、分類差等課税制度を基本的な建前としており、このため酒類をその原料及び製造方法等によりいくつかに分類し、それぞれ所定の定義を定めている。今回の要望が沖縄産あわもりについてのみ「あわもり」という品目を設けて欲しいというものであれば、原料及び製造方法等のほかに原産地を特定しなければならいこととなり、酒類の態様により課税することとしている税法の基本に抵触することとなる。

また、「あわもり」という名称の酒類は、沖縄県以外でも製造されており、しかも地域ごとにその原料や製造方法等が異なるので、これらを含めて「あわもり」という品目を設けるときは、現在の本格しょうちゅうのかなりの部分がこの分類に入るということにもなりかねないという問題がある。

したがって、これらの点を考慮するときは、酒税法上しょうちゅうのほかに「あわもり」という品目を新設することは適当でないと考える。

3.なお、この要望が「沖縄産あわもり」について酒類業組合法上義務付けられている表示として、「しょうちゅう乙類」に代えて「あわもり」とすることが出来るようにして欲しいというものであれば、これについては、現在鹿児島県において、沖縄県と同一または類似時の製造方法により製造されたしょうちゅう乙類で「あわもり」という名称を商標に用いているものもあるので、これらの業界に及ぼす影響の有無等双方の業界の実情を調査のうえ、その対策を講じたいと考えている。

なお党としても今後要望の趣旨に沿って検討していきたい。

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