国税庁は、令和2年5月1日(金)以降に出荷する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものに対し、酒類のカテゴリーから外すことを決定した。よって、これらの商品に対し酒税の納付が不要となる。
新型コロナウイルスの感染発症に伴い、「手指消毒用エタノール」の需給が逼迫したため、厚生労働省は、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、使用者の責任において、「高濃度エタノール製品」を「手指消毒用エタノール」の代替品として用いても差し支えないとの取り扱いを示している。
これを受け、国税庁は、泡盛酒造所等が希望した場合において「高濃度エタノール製品」の製造のためのスピリッツ等の製造免許を、迅速に付与する等の対策をおこなってきた。今回の措置は緊急事態におけるさらなる臨時的・特例的な対応となる。
主な承認要件は以下の通り。
○ 厚生労働省が定める取扱いに従って、手指消毒用エタノールの代替品として使用されるものであること。
○ 製造・販売に関して、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部に相談し、その指示・指導等に従うこと。
○ 容器に「飲用不可」の表示や、販売先を管理するための番号等の表示を付すこと。
詳しくは、国税庁ホームページまで。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm
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