本土並みに拡大か~現行、近促法等~ 通産局
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[公開・発行日] 1971/01/10
[ 最終更新日 ] 2016/01/28 - 読む
通産局は、2月の立法院定例議会に中小企業近代化促進法、協同組合法、中小企業資金融通法の一部改正案を立法勧告する予定で、局内調整を進めている。
本土企業と適正競争力養うため
中小企業近代化促進法の一部改正の骨子は、中小企業の定義(範囲・規模)を本土並基準に引き上げ、これまで中小企業近代化施策の対象にならなかった業種を新たに指定して立ち遅れている中小企業の近代化、組織化を促すいっぽう、復帰後の暫定措置期限が切れた後も本土企業と適正な企業競争がしてゆける体制づくりを目指している。
沖縄の現行の中小企業近代化促進法では、中小企業の定義を製造業は、資本金10万ドル以下、従業員100人未満となっているのを本土並みに資本金5千万円(13万8千ドル)、常用従業員300人へ、また商業も資本金2万ドルを1千万円(2万7千ドル)、従業員も20人から50人に拡大して指定することにしている。
こうした中小企業の本土並引き上げについては、業界からの強い要望や一体化施策の中で重視されている中小企業をテコ入れするためになされるものである。
特に本土法では中小企業の範囲になっているものが、沖縄では中小企業の範囲に入っていない業種がかなり有るところから、既存企業対策を進める上で定義の本土並み引き上げは、今後の中小企業対策の基本路線を示すものとして注目される。
また、これまで中小企業に指定されなかった沖縄の味噌、醤油業界があるが(泡盛業者は含まれている)、同業では本土産品の販売攻勢を背面から受けているにもかかわらず、中小近代化促進法に基づく資金面や企業診断などの特別措置が受けられないため、苦しい立場に置かれている。
通産局では、定義の本土並み引き上げと平行して、新たに10業種を近代化業種に指定する準備を進めており、味噌・醤油業などが、この中に含まれるものと見られている。
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