主税局は暫定期間在置~蔵置場の酒類も減税される~(昭和47年5月10日)

  • [公開・発行日] 1972/05/10
    [ 最終更新日 ] 2016/06/26
   

1972_5_10_national-taxes-do-tax-cuts-of-liquor-in-the-cellar復帰後の業界の減税問題や酒類別課税対象や諸制度等について、国税庁と事務接渉を重ねている主税局間税課の金城秀裕第一係長の語ったところによると、酒類や清飲業界の製造免許はそのまま永久免許となり、また小売、販売、卸免許もそのまま引き継がれると云う。

ただ酒類卸業の場合は、本土法によると年間を通じて270k以上扱う業者を卸業と規定されているが、沖縄の場合はそれ以下の業者もあり、今後業者の希望も聞いて決めたいとしている。又、主要な減税問題は360円では大きな減税差がでてくるので、その面も問題だとしている。

課税では、雑酒の場合ウイスキー類、リキュール類、甘味果実酒、果実酒、スピリッツ類、雑酒と各々分類課税され、分密糖を使用しているものは、スピリッツ類になるが沖縄の場合、1年間は“みなす焼酎(焼酎とみなす)”として特別に扱われることになる予想であると語った。

酒類の減税については、復帰によるかけ込みや復帰後に於ける県内酒造業の保護の意味から製造場の指定制度がとられ、その上施設の確認と云う性が設けられるという。減税対象は、その指定を受けた製造場から移出する酒類についてのみ減税措置がとられるだろうと語っている。

その場合、蔵置場については、製造場ではないので、復帰時点でその蔵置場にあった酒類については減税が行なわれない結果となるので、何らかの措置が必要となろう。しかし、復帰後、指定製造場から移出された酒類については、それが蔵置場に移入され、更に蔵置場から移出されるものであっても減税の対象になると語っている。

更に、軍関係に出している酒については、沖縄の場合、免税措置がとられているが、本土法規によると、それも課税が行われる結果となり、何らかの免税措置を本土政府にお願いしてあるが、可能性はほとんどない、と語り悲観的な態度だが、輸入洋酒については考えられるとしている。

去る本土政府接渉では、他に問題になったのはキャップシールで、これについては沖縄の場合は容器別にするのではなく、表示制度は現行制度の“貼る”ことになろう、ラベル及び表示などについては現行琉球政府承認を得たものは復帰時から1年間は使用することができ、その後は本土法によって承認を受け使用することになろうとしている。

又、酒類の減税も県内消費するものに限られ、本土へ移出する場合は当然本土法による税が課されるわけだ。

復帰後の琉球政府機構が復帰に伴って主税局はどうなるかについても注目されていたが、576人の主税局関係職員は税務署に392名、地方税に180余名が配置されるようだ。

又、主税局は復帰時にすぐ国税庁にぶらさがると仕事の作業上むずかしい問題も多くやりにくい面もあるとし、暫定期間中は沖縄は独立した機構をもち、名称は違うが沖縄事務所が設けられるようだ。しかしそれ以後は熊本国税局の管轄下になろうと当局では語っている。

これで全県産酒が減税

主税局では県内酒造業界保護優先策をあらゆる角度から検討、先の政令で復帰時点で蔵置場については製造場ではないので、その蔵置場にあった酒類については減税が行われないので、何らかの措置が必要と云う見地から、その後も本土政府と折衝を続けてきたが、今度その蔵置場の酒類についても減税されることになり、通達で処置されることになった。

又、“みなす焼酎”についても、いわゆる分蜜糖をしようしているものについては砂糖を60%まで引き上げて認められるようになった。これで県内酒類については一応全部暫定措置がとられたわけである。

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