【泡盛検定 2級】 1 / 50問
Q. 酒税法上、もろみとは、酒類の原料となる物質に発酵させる手段を講じたもので、こし又は蒸留(  )のものをいう。
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【Tips】
酒税法上、もろみとは、酒類の原料となる物質に発酵させる手段を講じたもので、こし又は蒸留する前のものをいうと定義づけられています。